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受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の3分の1を助成するものです。

この4月1日から制度が一部変更になり、支給上限額が従来200万円だったものが、150万円になりました。他方、新たに、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ分50万円を助成することになりました。

会社設立する方は、場合によっては、こうした制度を活用して、立ち上がりの費用について補助を受けることができます。

起業を支援するジーヴァは、このようなご相談にも無料でお答えしています。ぜひお気軽にご相談ください。


株式会社ジーヴァ
代表 今井 一孝



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